結婚して10年目、子どもが1人いる専業主婦です。夫との関係が悪化し、離婚を真剣に考えるようになりました。モラハラとまでは言い切れませんが、ここ数年は会話もほとんどなく、生活費のことや子どものことを話し合おうとしても、きつい言い方をされることが増え、精神的にかなりつらい状態です。
離婚を進めるにあたって、弁護士に相談した方が良いのではないかと考えていますが、「離婚の弁護士費用は誰が払うのか」が一番の不安です。私は専業主婦で、自分の収入はほとんどありません。貯金も、名義は私ですが、もともとは夫の給料からコツコツ貯めてきたものなので、それを弁護士費用に使ってよいのか迷っています。
ネットで「離婚 弁護士 費用 誰が 払う」と検索すると、原則は依頼した人が払うと書いてありますが、夫の不貞行為が原因で離婚する場合などは、慰謝料の中で弁護士費用の一部を請求できる可能性があるとも見かけました。私の場合、夫に不倫の証拠があるわけではなく、性格の不一致や価値観の違いが主な理由なので、そういったケースでも弁護士費用を相手に負担してもらえることはあるのでしょうか。
また、もし私が弁護士に依頼した場合、着手金や報酬金はどのくらいかかるのか、分割払いはできるのか、法テラスなどの制度を利用すれば、離婚の弁護士費用を軽減できるのかも知りたいです。子どもの養育費や今後の生活費のことを考えると、できるだけ無駄な出費は避けたい一方で、きちんと権利を守るためには弁護士にお願いした方が良いのではないかと悩んでいます。
離婚を考えている専業主婦の場合、弁護士費用は誰が払うのが一般的なのか、自分の貯金を使ってしまって良いのか、後から相手に一部を請求できる可能性があるのかなど、考え方の目安を教えていただきたいです。
離婚を考え始めたとき、多くの方が最初につまずくのが「弁護士費用は誰が払うのか」というお金の問題です。特に専業主婦やパート収入のみの方にとっては、離婚の弁護士費用が大きな負担に感じられ、「お金がないから弁護士に相談できない」と悩んでしまうことも少なくありません。
ここでは、「離婚 弁護士 費用 誰が 払う」という疑問を抱えている相談者のケースをもとに、一般的な考え方や、費用負担のパターン、利用できる制度などを、できるだけわかりやすく整理していきます。
まず押さえておきたいのは、離婚の弁護士費用は、原則として「その弁護士に依頼した人が払う」というルールになっていることです。つまり、あなたが自分で弁護士に依頼すれば、基本的にはあなたが支払うことになりますし、夫が自分で弁護士をつければ、夫がその費用を負担するのが一般的です。
離婚の弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金、実費(郵送代や戸籍謄本の取得費用など)が含まれます。事務所によって金額は異なりますが、協議離婚のみか、調停や裁判までいくのかによっても、総額は大きく変わります。
一方で、「相手に弁護士費用を払わせることは絶対にできない」と言い切れるわけではありません。たとえば、明らかに相手側に重大な不法行為(不貞行為など)があり、その責任を問う形で慰謝料請求をする場合、裁判所が慰謝料の一部として、弁護士費用相当額を考慮することがあります。ただし、これはあくまで慰謝料の一部として評価されるにとどまり、実際に支払った弁護士費用が全額そのまま戻ってくるわけではない点に注意が必要です。
性格の不一致や価値観の違いなど、どちらか一方にだけ大きな責任があるとは言いにくい離婚では、弁護士費用を相手に負担させることは難しいのが現実です。そのため、「離婚 弁護士 費用 誰が 払う」という疑問に対しては、「基本的には自分で負担するもの」と考えておくと、後のギャップが少なくなります。
専業主婦の方が悩みやすいのが、「自分名義の貯金を離婚の弁護士費用に使ってよいのか」という点です。名義があなたであっても、婚姻期間中に夫の収入から貯めたお金であれば、原則として「夫婦の共有財産」とみなされることが多く、離婚時の財産分与の対象になります。
そのため、「共有財産を勝手に使ってしまって良いのか」と不安になる方もいますが、現実的には、離婚の話し合いを進めるために必要な弁護士費用や生活費として、一定の範囲で貯金を使うことは、やむを得ない支出として扱われることが少なくありません。ただし、後から「一方的に多額の預金を引き出した」と主張されると、話し合いがこじれる原因にもなり得ます。
トラブルを避けるためには、
・大きな金額を一度に引き出さない
・通帳のコピーや引き出し履歴を保管しておく
・弁護士費用や生活費など、使い道をメモしておく
といった工夫をしておくと安心です。弁護士に相談する際に、「この貯金をどの程度まで弁護士費用に回してよいか」「財産分与にどう影響するか」といった点も、具体的に聞いておくと、後々の不安を減らすことができます。
また、収入が少ない、あるいはほとんどない場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用して、弁護士費用の立替えや分割払いができる可能性があります。一定の収入・資産基準を満たす必要はありますが、「自分の貯金をどこまで崩してよいのか」と悩む前に、こうした公的な制度を検討してみるのも一つの方法です。
離婚の弁護士費用が不安な場合は、「どこまで弁護士に依頼するか」を工夫することで、負担を抑えられることがあります。たとえば、最初は法律相談だけを利用して、自分でできる手続きは自分で行い、どうしても難しい部分だけ正式に依頼するという方法です。
多くの法律事務所では、初回の離婚相談を無料、あるいは30分ごとに一定額の相談料で受け付けています。相談の際には、婚姻期間、子どもの有無、夫婦の収入状況、貯金や不動産などの財産状況、離婚理由などを整理したメモを持参しておくと、短い時間でも効率的にアドバイスを受けることができます。
正式に依頼する場合は、
・着手金はいくらか
・成功報酬の計算方法はどうなっているか
・分割払いは可能か
・法テラスを利用できるか
といった点を、契約前に必ず確認しておきましょう。「離婚 弁護士 費用 誰が 払う」という疑問に加えて、「どのくらいの総額になりそうか」「自分の収入や貯金で現実的に払える範囲か」を、具体的な数字でイメージできるようになると、今後の見通しが立てやすくなります。
また、弁護士にすべてを丸投げするのではなく、自分でできる書類の準備や情報整理は積極的に行うことで、打ち合わせの回数や時間を減らし、結果的に費用を抑えられる場合もあります。どこまで自分で対応できるか、どこから弁護士に任せるべきかは、相談の中で一緒に考えてもらうとよいでしょう。
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