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子どもがいる場合の離婚に際して親権・養育費の決め方は?

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子どもがいる場合の離婚に際して親権・養育費の決め方は?

親権は「どちらが子どもの生活・成長を安定して支えられるか」で決め、養育費は「収入・子どもの年齢・人数」などをもとに話し合い、合意内容を必ず書面(できれば公正証書)にして残すのが基本です。

子どもがいる離婚では、親権と養育費は離婚前に必ず決めておくべき重要ポイントです。

まず、離婚届を出す前に「親権者」を決める必要があります。日本では原則として、離婚後の親権者は父母どちらか一方だけを決める必要があり、離婚届にも記載欄があります。

親権を決めるときに重視されるのは、親の希望だけでなく「子どもの生活の安定と成長にとってどちらがより良いか」です。具体的には、
・これまで主にどちらが子どもの世話をしてきたか(食事・送り迎え・病院・学校対応など)
・住まいや学校、保育園・幼稚園の環境が大きく変わらないか
・親の収入や働き方、生活リズム(子どもと過ごせる時間があるか)
・祖父母など周囲のサポートがあるか
・子どもの年齢や気持ち(ある程度の年齢なら意向も考慮される)
といった点が目安になります。

話し合いで親権者が決まらない場合は、家庭裁判所で調停・審判という手続きで決めることになります。この場合も、最終的には「子どもの利益(子どもにとって何が一番良いか)」が基準になります。

次に養育費ですが、養育費とは、離婚後に子どもを育てるために必要なお金を、子どもと一緒に暮らさない側の親が支払うものです。食費・衣服・教育費・医療費など、子どもの生活全般にかかる費用を含みます。

養育費の金額は、
・父母それぞれの収入
・子どもの人数
・子どもの年齢
などをもとに、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に決めるのが一般的です。インターネット上で簡易計算できるサイトもあります。

支払う期間は、原則として子どもが成人するまで(現在は18歳が成人ですが、実務上は高校卒業頃の20歳までとする合意も多い)とされることが多く、
・毎月いくら
・何日に振り込むか
・振込先の口座
・高校・大学進学時の費用をどうするか
などを具体的に取り決めておくとトラブルを防ぎやすくなります。

親権と養育費のほかにも、
・面会交流(離れて暮らす親と子どもが会う頻度や方法)
・子どもの進学や医療の重要な決定をどう話し合うか
なども、できる範囲で離婚前に話し合っておくと、離婚後の子育てがスムーズになります。

話し合いでまとまった内容は、口約束ではなく「離婚協議書」などの書面にし、可能であれば公証役場で「公正証書」にしておくと、支払いが滞ったときに強制執行(給料差押えなど)をしやすくなります。

親権や養育費は、決め方や書き方を間違えると後から大きなトラブルになりがちです。

よくあるトラブルとして、まず「親権」と「監護権(実際に一緒に暮らして育てる権利)」の違いを十分理解しないまま決めてしまうケースがあります。例えば、親権は相手に渡したが、実際は自分が子どもと暮らしているのに、学校の手続きやパスポート申請などで相手の同意が必要になり、連絡が取れず困る、といった問題が起きることがあります。

また、養育費については、
・「あとで決めよう」と言って離婚時に何も決めなかった
・「毎月払う」とだけ決めて金額・支払日・振込先をはっきりさせなかった
・口約束だけで書面に残さなかった
といった場合に、支払いが止まったり、金額をめぐって言い争いになったりしやすくなります。

一度決めた親権は、後から変更するのは簡単ではありません。子どもの生活環境が大きく変わった、親権者が子どもの世話を十分にできていない、虐待が疑われるなど、よほどの事情がないと変更は認められにくいのが実情です。

養育費についても、相手の収入が減った・失業した、逆に大幅に増えた、子どもが進学して教育費が増えたなどの事情があれば、家庭裁判所の調停で増額・減額を求めることは可能ですが、こちらも簡単に一方的に変えられるものではありません。

さらに、面会交流をめぐるトラブルも多く、
・「会わせない」と一方的に拒否される
・約束した日時を守ってもらえない
・子どもの前で相手の悪口を言う
などが原因で、子どもが板挟みになって精神的に負担を抱えることもあります。

これらのトラブルの多くは、離婚時の話し合いがあいまいだったり、子どもの気持ちよりも大人同士の感情が優先されてしまったりすることから起こります。感情的になりやすい場面ですが、「子どもにとって何が一番良いか」を軸に、冷静に決めていくことが大切です。

子どもがいる離婚では、「親の権利」よりも「子どもの生活と将来」を最優先に考えることが重要です。そのうえで、次のようなステップで進めるとよいでしょう。

1. まずは子どもの生活イメージを整理する
・離婚後、子どもはどこに住むのか
・学校や保育園・幼稚園はどうするか
・誰が主に世話をするのか
・祖父母などのサポートは期待できるか
こうした点を紙に書き出し、現実的に無理のない形を考えます。

2. 親権・監護(実際の子育て)・面会交流をセットで考える
親権者をどちらにするかだけでなく、
・実際に一緒に暮らすのはどちらか
・離れて暮らす親と、どのくらい・どんな形で会うか
をセットで話し合います。子どもがある程度の年齢なら、無理のない範囲で気持ちも聞きながら決めていきます。

3. 養育費は算定表など客観的な基準を使う
感情で「多い・少ない」と争うより、養育費算定表やオンラインの計算ツールを使って、おおよその相場を確認したうえで話し合うとスムーズです。毎月の金額だけでなく、進学時の費用や臨時の出費(入学金・制服代など)についても、可能な範囲で取り決めておきましょう。

4. 合意内容は必ず書面にし、できれば公正証書にする
離婚協議書などの形で、
・親権者
・子どもと一緒に暮らす親
・養育費の金額・支払日・振込先・期間
・面会交流の大まかなルール
などを書面にまとめます。将来の変更の可能性(収入が大きく変わったときは話し合う、など)も一言入れておくと安心です。支払いが不安な場合は、公証役場で公正証書にしておくと、未払い時の回収手段が増えます。

5. 行き詰まったら一人で抱え込まない
話し合いがこじれてしまう場合や、相手が感情的で話し合いにならない場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。第三者が間に入ることで、冷静に話し合いやすくなることも多いです。

また、子どものメンタル面が心配なときは、学校の先生やスクールカウンセラー、自治体の相談窓口など、身近な公的機関に早めに相談しておくと安心です。法律面・お金の面・子どもの心のケアなど、それぞれの専門窓口を上手に使いながら、「子どもにとって一番良い形」を探していきましょう。

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