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離婚届を提出した後に気をつけるべき法的手続きは?

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離婚届を提出した後に気をつけるべき法的手続きは?

離婚届を出したら、戸籍・本籍の変更、氏の変更、年金・健康保険、子どもの親権・養育費・面会、税金・各種名義変更などを早めに整理して手続きすることが重要です。放置すると、保険証が使えない・年金が途切れる・子どもの手当が止まるなどの不利益が出るおそれがあります。

離婚届を出して終わりではなく、その後に必要な手続きがいくつもあります。

主な手続きは次のとおりです。

1. 戸籍・氏(名字)の手続き
– 離婚すると、原則として結婚前の氏に戻ります(婚姻時に氏を変えた人)。
– 結婚中の氏をそのまま使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」(いわゆる「婚氏続称届」)を、離婚の日から3か月以内に役所へ出す必要があります。
– 新しい本籍地を作りたい場合は、離婚届と同時か、その後に本籍地の変更手続き(転籍届)を行います。

2. 住民票の異動
– 離婚に伴い住所が変わる場合は、転出・転入届を市区町村役場に提出します。
– 子どもと一緒に引っ越す場合、子どもの住民票も一緒に移すかどうかを確認します。

3. 健康保険の切り替え
– 相手の会社の健康保険の「扶養」に入っていた人は、離婚すると扶養から外れます。
– 自分が勤めている会社の健康保険に加入する
– 国民健康保険に加入する
など、14日以内を目安に新しい保険に加入手続きをします。
– 保険証の返却が必要な場合もあるので、元配偶者の勤務先や健康保険組合の案内を確認します。

4. 年金の手続き(特に「年金分割」)
– 会社員や公務員の厚生年金に加入していた元配偶者がいる場合、「年金分割」を請求できるケースがあります。
– 原則として、離婚後2年以内に年金事務所で手続きが必要です。
– 自分が第3号被保険者(会社員・公務員の配偶者として年金に入っていた人)だった場合は、離婚後は第1号または第2号に切り替える手続きが必要です。

5. 子どもに関する手続き
– 親権者の変更:離婚届に記載した親権者が戸籍に反映されます。親権者を後から変えるには、家庭裁判所の手続きが必要になります。
– 養育費・面会交流:口約束だけでなく、できれば書面(合意書)にしておき、公正証書にしておくと、支払いが止まったときの強制執行がしやすくなります。
– 児童手当・児童扶養手当:
– 子どもを主に育てる親が、役所で受給者変更や新規申請を行います。
– ひとり親になった場合は、児童扶養手当の対象になる可能性があるため、役所の窓口で確認します。

6. 税金関係
– 扶養控除・配偶者控除:
– 離婚した年の年末時点での家族構成で、誰を扶養に入れるかが決まります。
– 会社員は年末調整の際に、扶養控除等申告書を正しく書き直す必要があります。
– 住民税・所得税:
– 離婚後の収入状況によって、税額や控除が変わることがあります。

7. 名義変更・住所変更
– 銀行口座・クレジットカード・携帯電話・電気・ガス・水道・インターネットなどの契約名義や住所を、必要に応じて変更します。
– 自動車の名義・自動車保険、生命保険・医療保険、不動産の名義なども、財産分与の内容に沿って変更します。

8. 財産分与・慰謝料の支払い方法の確認
– 離婚届提出後も、財産分与や慰謝料の支払いが残っている場合は、
– 何を
– 誰が
– いつまでに
– どのような方法で
受け渡しするかを、書面で明確にしておきます。

これらを一気に完璧にこなすのは大変なので、「期限があるもの(健康保険・年金・氏の届出など)」から優先して進めると安心です。

離婚後の手続きを放置すると、思わぬ不利益やトラブルにつながることがあります。

よくある注意点・トラブル例は次のとおりです。

1. 健康保険の切り替え忘れ
– 扶養から外れているのに新しい保険に入らず、無保険状態になってしまうケースがあります。
– 病院で全額自己負担になったり、後から保険料をまとめて請求されることもあります。

2. 氏(名字)の扱いを決めないまま時間が経つ
– 離婚後も婚姻中の氏を使いたいのに、3か月以内に届出をしなかったため、元の姓に戻ってしまうケースがあります。
– 仕事や子どもの学校関係で、名前が変わると説明や手続きが増えることもあります。

3. 年金分割の期限を過ぎてしまう
– 「いつかやろう」と思っているうちに、離婚から2年が過ぎてしまい、年金分割の請求ができなくなることがあります。
– 将来受け取れる年金額に影響する可能性があるため、早めの確認が必要です。

4. 養育費・面会交流を口約束だけで済ませる
– 「毎月○万円払う」「月1回会う」などを口頭で決めただけだと、支払いが止まったり、会わせてもらえなくなったときに、話し合いがこじれやすくなります。
– 公正証書や調停調書など、証拠として残る形にしておかないと、強制的な回収や履行を求めるのが難しくなります。

5. 子どもの住所・学校の手続き
– 親権者・監護者(実際に育てている親)と住民票の住所が一致していないと、学校や行政の手続きで説明を求められることがあります。
– 転校や学童保育の利用、各種助成金の申請などで、書類の不備や遅れが出ることもあります。

6. 財産分与・名義変更を先延ばしにする
– 不動産や車の名義を変えないまま放置すると、固定資産税や自動車税の通知が元配偶者に届き続けるなどのトラブルになります。
– ローンが残っている不動産をどちらが住み続けるか、誰が返済するかをあいまいにしたままだと、支払いが滞ったときに大きな問題になります。

7. DV・ストーカー被害がある場合の住所情報
– 住民票の閲覧や戸籍の附票から、現住所が元配偶者に知られてしまうおそれがあるケースがあります。
– 役所で「支援措置」などの制度を利用し、住所の閲覧制限をかけることができる場合があります。

こうしたトラブルは、一つひとつの手続きを「いつまでに、どこで、何をするか」を確認しておけば、かなり防ぐことができます。

離婚後の手続きは多くて大変ですが、「期限があるものから順番に」「役所・年金事務所など公的機関に確認しながら」進めるのがポイントです。

1. まずやるべきことをリスト化する
– 離婚日を起点に、
– 氏の届出(3か月以内)
– 健康保険の切り替え(14日以内が目安)
– 年金分割の請求(離婚後2年以内)
など、期限があるものをメモに書き出します。

2. 役所・年金事務所・勤務先の総務に相談する
– 戸籍・住民票・児童手当・児童扶養手当などは、市区町村役場の窓口で案内してもらえます。
– 年金分割や第3号被保険者の切り替えは、年金事務所で具体的な手続き方法を教えてもらえます。
– 健康保険や扶養控除の変更は、自分や元配偶者の勤務先の総務・人事担当に確認します。

3. 子どもに関する取り決めは書面に残す
– 養育費・面会交流・教育費の負担などは、後々のトラブルを避けるため、合意内容を必ず書面にしておきます。
– 金額・支払日・振込口座・面会の頻度や方法など、具体的に決めておくと安心です。

4. 不安な点は早めに専門的な相談窓口へ
– 法律的な判断が必要な場合や、相手と話し合いが難しい場合は、
– 自治体の法律相談
– 法テラスなどの公的な相談窓口
– 家庭裁判所の相談窓口
など、身近な公的機関の無料・低額の相談を活用するとよいでしょう。

5. 一人で抱え込まない
– 離婚直後は精神的にも負担が大きく、手続きの抜け漏れが起きやすい時期です。
– 家族や友人に手続きの同行を頼んだり、チェックリストを一緒に確認してもらうなど、周囲の協力も得ながら進めると負担が軽くなります。

「離婚届を出したら終わり」ではなく、「離婚後の生活を安定させるためのスタート」と考え、必要な手続きを一つずつ確実に進めていきましょう。

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