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モラハラの基準を法的に判断する機関はありますか?

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モラハラについて教えてください。
モラハラの基準を法的に判断する機関はありますか?

「ここから先がモラハラ」と一律に決める公的な“判定機関”はありません。ただし、裁判所や行政の相談窓口などが、事情を聞いたうえで法的な評価や支援の要否を判断していきます。

モラハラは、最終的には個別の事情を踏まえて法的に評価されるものです。

モラハラ(モラルハラスメント)は、精神的な暴力や嫌がらせの総称で、明確な「モラハラ判定センター」のような公的機関はありません。

法的な場面では、次のようなところが「モラハラにあたるかどうか」を個別に判断していきます。

1. 裁判所
– 離婚、慰謝料請求、損害賠償などの裁判で、
– 暴言の内容
– 頻度・期間
– 相手の心身への影響(うつ病、休職など)
– 周囲の証言、メール・LINE・録音などの証拠
などを総合して、「違法な精神的暴力」といえるかを判断します。
– 「モラハラ」という言葉そのものより、「人格を否定する発言が繰り返されていたか」「生活に支障が出るほどの精神的苦痛があったか」といった点が重視されます。

2. 配偶者暴力相談支援センター・DV相談窓口
– 配偶者やパートナーからの暴力(DV)の相談窓口では、身体的暴力だけでなく、精神的な暴力も含めて話を聞きます。
– ここで「これはDV(精神的暴力)にあたる可能性が高い」「保護命令や一時保護が必要かもしれない」などの判断がされることがあります。

3. 児童相談所・福祉関係機関
– 子どもに対する暴言や無視などがある場合、児童虐待(心理的虐待)にあたるかどうかを児童相談所などが判断します。

4. 職場の相談窓口・労働局
– 上司や同僚からのモラハラが「パワハラ」にあたるかどうかは、
– 会社の相談窓口・人事部
– 労働局の総合労働相談コーナー
などが、事実関係を聞き取りながら判断します。
– 職場では、厚生労働省の「パワハラの6類型」などのガイドラインを参考に、「業務上必要な指導の範囲を超えているか」がポイントになります。

このように、「モラハラの基準」を一括で決めている機関はありませんが、
– どの場面のモラハラか(夫婦・恋人・親子・職場など)
によって、関わる機関や適用される法律(DV防止法、労働法、民法など)が変わり、その中で法的な評価が行われます。

モラハラは“感じ方”だけでなく、証拠や状況の積み重ねで判断されます。

モラハラの相談でよくある注意点・トラブルには、次のようなものがあります。

1. 「証拠がない」と言われてしまう
– 本人は強い苦痛を感じていても、
– 暴言の録音
– メール・LINE・SNSのメッセージ
– 日記・メモ(いつ、どんなことを言われたか)
などがないと、第三者には状況が伝わりにくいことがあります。
– 後から法的な手続き(離婚、慰謝料、労災など)を考える可能性があるなら、早めに記録を残しておくことが重要です。

2. 「性格の不一致」「夫婦喧嘩」と片付けられてしまう
– 相談先によっては、「どこの家庭にもあること」「お互い様では」と言われてしまうことがあります。
– しかし、
– 一方的に人格を否定する言葉が続いている
– 経済的に締め付けられている
– 無視や支配が長期間続いている
などの場合は、単なる性格の不一致ではなく、精神的暴力として扱われるべきケースも多くあります。

3. 相手が「そんなつもりはなかった」と主張する
– 加害側が「冗談だった」「しつけのつもり」「指導の一環」と言うことはよくあります。
– しかし、法的には「受け手がどう感じたか」だけでなく、
– 一般的に見て行き過ぎか
– 相手の心身にどの程度の影響が出ているか
など客観的な基準も踏まえて判断されます。

4. 相談先を間違えて話が進まない
– 夫婦間のモラハラを、会社の窓口に相談しても動けないように、
– 夫婦・恋人間 → DV相談窓口、配偶者暴力相談支援センター
– 親子・家庭内 → 児童相談所、市区町村の相談窓口
– 職場 → 会社の相談窓口、労働局
など、場面ごとに適した窓口があります。
– 合わない窓口に相談すると、「ここでは扱えません」と言われてしまい、つらい思いをすることもあります。

モラハラかどうかを一人で決める必要はありません。まずは「事実を整理し、適切な窓口に相談する」ことが大切です。

行動のポイントは次のとおりです。

1. できる範囲で証拠と記録を残す
– 日付入りでメモをつける(いつ・どこで・何を言われたか、どう感じたか)。
– 可能であれば、暴言の録音や、メール・LINEのスクリーンショットを保存する。
– 体調不良があれば、病院を受診し、診断書やカルテに経緯を残しておく。

2. 場面に合った相談窓口を選ぶ
– 配偶者・恋人からのモラハラ:
– 配偶者暴力相談支援センター
– DV相談窓口(自治体・電話・オンライン)
– 親子・家族間のモラハラ:
– 児童相談所
– 自治体の家庭相談・福祉窓口
– 職場のモラハラ(パワハラ):
– 会社のハラスメント相談窓口・人事部
– 労働局の総合労働相談コーナー

3. 「モラハラかどうか分からない」段階でも相談してよい
– 「これはモラハラに当たりますか?」と、判断そのものを相談してかまいません。
– 相談員は、
– 法律上どのように扱われる可能性があるか
– どんな支援や手続きが考えられるか
などを一緒に整理してくれます。

4. 心身の安全を最優先にする
– 危険を感じる場合は、モラハラかどうかを確かめる前に、
– 一時的に距離を置く
– 信頼できる家族・友人に状況を伝える
– 緊急時は110番や自治体の緊急窓口に連絡する
など、自分と子どもの安全を守る行動を優先してください。

モラハラの「法的な基準」は、最終的には裁判所などが個別に判断しますが、その前の段階で相談窓口に話を聞いてもらうことで、自分の状況がどの程度深刻なのか、どんな選択肢があるのかを整理しやすくなります。一人で抱え込まず、早めに外部の窓口を頼ることが重要です。

1人で抱えるほど、問題は静かに大きくなります。専門家につながる窓口として無料相談してみませんか?


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