親権について教えてください。
離婚したら親権は必ずどちらか一方の親が持つしかないの?
日本では、離婚後の「親権」は法律上どちらか一方の親が持つことになっています。ただし、親権を持たない側でも「面会交流」や「養育費」などで子どもと関わり続けることは可能です。
離婚後の親権は「共同」ではなく、どちらか一人を決める仕組みです。
日本の現在の法律では、離婚するときに父母のどちらか一方を「親権者」として決めなければなりません。離婚届にも親権者の記載欄があり、ここが空欄だと受理されません。
親権とは、簡単にいうと「子どもの生活や教育、財産管理などについて最終的に決める権限と責任」のことです。結婚中は父母が共同で持っていますが、離婚後は「単独親権」が原則です。
親権者を決める方法は次の2つです。
1. 話し合いで決める(協議離婚の場合)
・夫婦でどちらが親権を持つかを話し合い、合意した内容を離婚届に記載します。
2. 裁判所に決めてもらう
・話し合いで決まらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、裁判所が子どもの利益を最優先にして親権者を決めます。
裁判所が親権者を判断するときは、
・子どもの年齢や希望
・これまで主にどちらが世話をしてきたか
・生活環境(住まい、収入、サポートしてくれる家族など)
・兄弟姉妹をできるだけ一緒に育てられるか
など、子どもにとって一番良い環境はどちらか、という観点で総合的に見ます。
なお、親権を持たない親でも、子どもと会う権利(面会交流)や、子どものためにお金を支払う義務(養育費)は別に考えられます。親権がない=一切会えない、という意味ではありません。
親権をめぐって感情的な争いになると、子どもに大きな負担がかかります。
親権の話し合いでは、次のようなトラブルや勘違いがよく起こります。
・「親権を取れなかったら、もう子どもに会えない」と思い込んでしまう
→ 実際には、親権がなくても面会交流を取り決めて、定期的に会うことは可能です。親権と「会う権利」は別の問題です。
・子どもよりも「相手に負けたくない」という気持ちが強くなってしまう
→ 親権争いが長引くと、子どもが板挟みになり、精神的に大きなストレスを抱えます。「どちらが勝つか」ではなく、「子どもにとって何が一番良いか」を基準に考えることが大切です。
・一時的な収入や住まいだけで不利だと決めつけてしまう
→ 収入が少ない、実家暮らしなどの事情があっても、それだけで親権が決まるわけではありません。これまでの養育状況や、今後どれだけ安定した環境を用意できるかなど、総合的に判断されます。
・相手が子どもを会わせてくれない、連れ去りのような状態になる
→ 一方的に子どもを連れ去ったり、相手に会わせない状態が続くと、後の話し合いや裁判所の判断にも影響することがあります。感情的な行動は避け、記録を残しつつ、冷静に対応することが重要です。
親権は、親同士の「勝ち負け」ではなく、子どもの人生に直結する大きな問題です。まずは、
・子どもがどんな環境なら安心して暮らせるか
・これまでどちらがどのように子どもを世話してきたか
・離婚後も、もう一方の親とどう関わらせていくか
を紙に書き出し、冷静に整理してみてください。
話し合いで決めるのが難しいと感じたら、早めに中立的な第三者に相談するのも一つの方法です。市区町村の相談窓口、家庭裁判所の家事相談、法テラスなど、公的な機関でも離婚や親権に関する相談を受け付けています。
一人で抱え込まず、「子どものためにどうするのが一番良いか」という視点を忘れずに、情報を集めながら慎重に判断していきましょう。
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