相続について教えてください。
相続分の譲渡を受けることは可能ですか?
相続分の譲渡は可能です。ただし、他の相続人への譲渡か、第三者への譲渡かで必要な手続きや同意が変わるため、内容をよく確認してから行う必要があります。
相続分の譲渡とは、自分が持っている「相続する権利」を他人に移すことです。
相続分の譲渡は法律で認められており、「自分の相続する権利(持分)」を他人に移すことができます。
● 誰に譲渡できるか
– 他の相続人に譲渡する場合
→ 原則として自由にできます。合意した内容を書面(契約書)に残すのが一般的です。
– 相続人以外の第三者に譲渡する場合
→ 他の相続人全員の同意が必要です。誰か1人でも反対すると、第三者への譲渡はできません。
● 何を譲渡するのか
– 「特定の不動産だけ」を譲るのではなく、「遺産全体に対する自分の持ち分」を譲るのが基本的な考え方です。
– 実務上は、「最終的にこの不動産を取得する権利を含めて相続分を譲渡する」といった形で契約書に具体的に書くことが多いです。
● 手続きの流れ(一般的なイメージ)
1. 誰に・どの範囲の相続分を譲るかを話し合う
2. 譲渡条件(代金の有無・金額・支払方法など)を決める
3. 相続分譲渡契約書を作成し、当事者全員が署名押印する
4. 不動産がある場合は、遺産分割協議や登記手続きで、譲渡を反映させる
● 相続放棄との違い
– 相続放棄:家庭裁判所に申立てをして「最初から相続人でなかったこと」にする手続き
– 相続分の譲渡:相続人であることは変わらず、「自分の取り分を他人に渡す」行為
このように、相続分の譲渡は可能ですが、誰に譲るか・他の相続人の同意が必要か・書面の内容などが重要になります。
相続分の譲渡は、後々のトラブルになりやすい手続きでもあります。
相続分の譲渡で起こりやすいトラブルには、次のようなものがあります。
● 代金や条件をめぐる争い
– 「いくらで譲るか」「いつ支払うか」「税金は誰が負担するか」などを曖昧にしたまま口約束で進めてしまい、後から「そんな約束はしていない」と揉めるケースがあります。
– 契約書に金額・支払期日・支払方法・遅れた場合の扱いなどを具体的に書いておかないと、回収が難しくなることがあります。
● 他の相続人の同意を得ていなかったケース
– 第三者に譲渡するのに、他の相続人全員の同意を取らずに話を進めてしまい、「そもそも譲渡が無効ではないか」と争いになることがあります。
– 同意の有無が後から問題にならないよう、同意書や契約書に署名押印してもらうことが重要です。
● 不動産登記が進まないケース
– 相続分を譲渡したつもりでも、遺産分割協議書や登記申請書に反映されていないと、登記名義が変わらず、売却や担保設定ができないことがあります。
– 「相続分の譲渡契約」と「遺産分割協議」「登記手続き」は別物なので、順番や内容を整理して進める必要があります。
● 税金の問題
– 相続分の譲渡を有償(お金をもらって)で行う場合、譲渡した人に所得税(譲渡所得)がかかる可能性があります。
– 無償や著しく安い金額で譲渡した場合、贈与とみなされて贈与税の問題が出ることもあります。
このように、相続分の譲渡自体は認められていますが、契約内容・同意の有無・税金・登記など、複数のポイントでトラブルになりやすい手続きです。
相続分の譲渡を検討する場合は、「誰に・どの範囲を・どんな条件で」譲るのかを、まず紙に書き出して整理することが大切です。
そのうえで、次の点を意識して動くと安心です。
1. 口約束にしない
– 金額・支払方法・支払期限・譲渡の範囲・税金負担などは、必ず書面(契約書)に残しましょう。
2. 他の相続人の同意が必要か確認する
– 相続人以外に譲る場合は、他の相続人全員の同意が必要です。事前に説明し、書面で同意をもらうようにしましょう。
3. 登記や税金もセットで考える
– 不動産がある場合は、相続登記のタイミングや方法も確認しておくとスムーズです。
– 税金が心配な場合は、税務署や税金の相談窓口などで、譲渡による課税の有無を確認しておくと安心です。
4. 不安がある場合は早めに専門的な相談を
– 契約書の内容に自信がない、家族間で意見が割れている、税金がどれくらいかかるか不明といった場合は、法律や税金に詳しい窓口で早めに相談しましょう。
感情的な対立が深まる前に、条件を整理し、書面で確認しながら進めることが、相続分の譲渡を円滑に行うポイントです。
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