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遺言執行者の選び方と役割は?

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遺言執行者の選び方と役割は?

遺言執行者は、遺言の内容を実際に実行する「現場責任者」です。信頼できて事務処理がきちんとできる人、または専門知識のある第三者を選ぶのが基本です。

遺言執行者は、遺言をスムーズに実現するためのキーパーソンです。

遺言執行者とは、亡くなった人(被相続人)の遺言に書かれた内容を、実際の手続きに落とし込んで進める役割の人です。法律上も定められた立場で、相続人を代表して各種の手続きを行います。

主な役割は次のようなものです。
– 相続財産の調査・一覧表の作成(預貯金・不動産・株式・借金など)
– 銀行口座の解約・名義変更、証券口座の手続き
– 不動産の名義変更(相続登記)の手続き依頼
– 遺言に従った遺産分け(特定の人に渡す、寄付するなど)の実行
– 遺言の内容を相続人に説明し、必要な書類の取りまとめ
– 借金や未払い金の支払い、税金の支払いなど

【選び方のポイント】
遺言執行者は、遺言を書く人が遺言書の中で指名します。誰を選ぶかは自由ですが、次の点を意識するとよいでしょう。

1. 信頼できるか
– お金の管理や手続きを任せるため、誠実さが最重要です。
– 親族・友人を選ぶ場合も、「公平に動ける人か」をよく考えます。

2. 事務処理能力があるか
– 役所・銀行・法務局など、さまざまな窓口での手続きが必要です。
– 書類の管理や締切の管理ができる人が向いています。

3. 利害関係が複雑でないか
– 相続人の一人を遺言執行者にすることも可能ですが、他の相続人との対立が強い場合は、トラブルの火種になりやすいです。
– 争いが予想される場合は、親族以外の第三者を選ぶことも検討します。

4. 専門家に依頼するかどうか
– 財産が多い、種類が多い、相続人が多い、争いが予想される場合は、法律や税金に詳しい第三者(専門職)を遺言執行者に指定する方法もあります。
– 報酬が必要になる一方で、手続きの負担やトラブルのリスクを減らせるメリットがあります。

5. 複数人を指定するか
– 遺言執行者は複数人を指定することもできますが、その分、連絡・調整が増えます。
– 役割分担を明確にしないと、かえって手続きが遅れることもあるため、通常は1人に絞るか、メインとサブのように役割をはっきりさせておくと安心です。

遺言執行者を指定しなくても遺言は有効ですが、相続人同士で手続きを進める必要があり、意見が割れている場合などは特に時間と労力がかかります。遺言の内容を確実に実現したい場合は、遺言執行者を決めておくことが有効です。

遺言執行者の選び方を誤ると、かえって相続トラブルが長引くことがあります。

よくあるトラブルや注意点として、次のようなケースがあります。

1. 相続人の一人を遺言執行者にして、他の相続人と対立
– 遺言執行者が相続人の一人だと、「自分に有利に進めているのでは」と疑われることがあります。
– 手続きの説明が不十分だと、「勝手に口座を解約された」「不動産の名義を変えられた」と不信感が高まり、話し合いがこじれやすくなります。

2. 高齢の親族を遺言執行者にして、実務が回らない
– 体力や判断力の低下で、役所や銀行に何度も行くことが難しく、手続きが進まないことがあります。
– インターネット手続きや書類の管理が負担になり、結局ほかの相続人が実務を担うことになって揉めることもあります。

3. 報酬や費用の取り扱いで揉める
– 遺言執行者が専門家や親族であっても、「どこまでが無償で、どこからが有償か」が曖昧だとトラブルのもとになります。
– 遺言書に報酬の目安や支払い方法を書いておかないと、「そんなに払う必要はない」「タダでやるべきだ」といった不満が出やすくなります。

4. 遺言執行者が辞退・連絡不能になる
– 指定した遺言執行者が、亡くなっていたり、病気や事情で引き受けられなかったりすることがあります。
– その場合、相続人が話し合って別の人を選ぶか、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があり、時間と手間がかかります。

5. 遺言の内容があいまいで、執行者が動けない
– 「長男に多めに」「妻にできるだけ」など、具体的な割合や財産が書かれていないと、遺言執行者も判断に困ります。
– 結局、相続人同士の話し合いに戻ってしまい、遺言執行者を置いた意味が薄れてしまうこともあります。

こうしたトラブルを避けるには、「誰が見ても分かる内容の遺言」と「役割を理解した遺言執行者」の組み合わせが重要です。

遺言執行者を決めるときは、「信頼」「能力」「公平さ」の3点を基準に、冷静に候補者を考えることが大切です。

まずは、家族構成や財産の状況を整理し、
– 相続人同士の関係は良好か
– 財産の種類は多いか(不動産・会社・海外資産など)
– 将来、争いになりそうなポイントはあるか
を紙に書き出してみましょう。

そのうえで、
– 親族や知人に任せる場合:誠実で、事務処理が得意な人を選び、事前に本人の意思も確認しておく
– 第三者に任せる場合:相続や遺言の扱いに慣れている人・機関を候補にし、報酬や対応範囲を事前に確認する
といった形で検討します。

遺言の内容や遺言執行者の指定方法は、書き方を誤ると無効になったり、思ったとおりに機能しなかったりすることがあります。自分のケースでどのように指定するのがよいか不安な場合は、相続や遺言に詳しい窓口(法律・税金・登記などの相談窓口)で、事前にアドバイスを受けてから遺言書を作成すると安心です。

「誰に何をどのように遺すか」と同じくらい、「誰に実行を任せるか」も重要です。早めに候補者と話し合い、無理のない形で遺言執行者を決めておきましょう。

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