侮辱罪の改正ポイントを基礎から整理し、名誉毀損との違いや、ネット上の書き込みがどこから犯罪になるのかをわかりやすく解説します。自分や家族を守るために、最低限知っておきたい侮辱罪の基本を確認していきます。
侮辱罪の改正により、ネット上の誹謗中傷への対応が大きく変わりました。
近年、SNSや掲示板での誹謗中傷が社会問題となり、侮辱罪が改正されました。しかし「どこからが侮辱罪なのか」「名誉毀損との違いは何か」「被害にあったときどうすればよいか」が分からず、不安を感じている方も多いです。侮辱罪の改正ポイントと基礎を知っておくことで、自分の発言が犯罪にならないよう注意できるとともに、ひどい中傷を受けたときにどのような法的手段があり得るか、冷静に検討しやすくなります。
まずは、侮辱罪とは何か、その基礎と改正のポイントを押さえましょう。
侮辱罪とは、事実を示さずに人を公然と侮辱する行為を処罰する罪のことです。「公然」とは、不特定多数の人が知り得る状態を指し、SNSや掲示板の投稿も含まれます。名誉毀損罪は「具体的な事実」を示して人の社会的評価を下げる場合ですが、侮辱罪は「バカ」「死ね」など抽象的な悪口でも対象になり得ます。改正により、侮辱罪の法定刑が引き上げられ、懲役・禁錮・罰金が新たに設けられた点が大きな改正ポイントです。
侮辱罪の改正ポイントについては、いくつかの誤解が広がっています。
「少しきつい表現をしただけで、すぐ侮辱罪で逮捕される」といった誤解がありますが、実際には、社会通念上許されない程度に人の名誉を傷つけるかどうかが問題となります。また「ネットなら匿名だから大丈夫」という考えも危険です。発信者情報開示請求という手続で、投稿者が特定される可能性があります。逆に「どうせ泣き寝入りしかできない」と諦めてしまう方もいますが、侮辱罪の改正により、刑事告訴や被害届の重要性が高まり、名誉毀損とあわせて検討できる場面も増えています。
侮辱罪が疑われるような被害にあった場合の、基本的な流れを確認しておきましょう。
まずは、問題となる投稿や発言の画面をスクリーンショットで保存し、URLや日時をメモするなど証拠を残すことが重要です。そのうえで、SNS運営会社などに削除依頼を行う方法があります。被害が重大な場合には、警察に相談し、被害届や告訴状の提出を検討するといった流れがあります。また、投稿者を特定したい場合には、発信者情報開示請求という民事の手続を通じて、名誉毀損や侮辱に基づく損害賠償請求を目指すといった方法もあります。状況に応じて、侮辱罪と名誉毀損のどちらが当てはまりそうか、専門家と整理しながら進めることが望ましいです。
侮辱罪の改正ポイントを踏まえるうえで、いくつか注意しておきたい点があります。
まず、侮辱罪は原則として「親告罪」といって、被害者の告訴がなければ処罰されない仕組みが基本です。そのため、被害を受けたと感じても、時間が経ちすぎると告訴期限を過ぎてしまうおそれがあります。また、相手の投稿に感情的に反論し、同じような侮辱表現でやり返してしまうと、自分も侮辱罪や名誉毀損で問題となるリスクがあります。さらに、侮辱か正当な批判かの線引きは難しく、表現の自由とのバランスも考慮されますので、判断に迷う場合は早めに専門家へ相談することが望ましいです。
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