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離婚届の証人が見つからず提出できない…誰に頼めばいいのか不安です|離婚の無料相談事例

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夫との離婚を決意し、話し合いも一応まとまりつつあるのですが、「離婚届の証人」のことで行き詰まってしまい、どうしていいか分からず相談させていただきます。

役所のホームページで離婚届の書き方を調べたところ、協議離婚の場合は離婚届に証人が2人必要と知りました。離婚届の証人欄に、成人している人の署名と押印が必要とのことですが、私にはあまり頼れる人がいません。

実家の両親は高齢で、離婚自体に反対しており、離婚届の証人になることは難しそうです。兄弟姉妹とも疎遠で、友人にも離婚のことをまだ話せていません。職場の同僚に「離婚届の証人になってほしい」とお願いするのも、プライベートなことなので言い出しにくく、誰に頼むべきか悩んでいます。

ネットで「離婚 届 証人」と検索すると、行政書士や司法書士など専門家に頼めるという情報も見かけましたが、費用や手続きの流れがよく分からず不安です。また、証人になってもらう人にはどこまで事情を話すべきなのか、離婚の内容(慰謝料や親権など)まで説明しないといけないのかも気になっています。

このままでは離婚届を提出できず、夫との話し合いも中途半端な状態が続いてしまいそうで、精神的にも疲れてきました。離婚届の証人は、具体的に誰に頼むのが一般的なのか、どのようにお願いすればよいのか、また専門家に依頼する場合の注意点などがあれば教えていただきたいです。



離婚届の証人が見つからず、離婚手続きが前に進まないという相談です。家族や友人に頼みにくい、職場の人には知られたくないなど、証人選びには心理的なハードルがつきものです。ここでは、離婚届の証人の基本的な役割や、現実的な候補者、そして専門家に依頼する場合のポイントを整理していきます。


まず、「離婚届の証人」とは何をする人なのかを整理しておくと、誰に頼めそうかイメージしやすくなります。

協議離婚の離婚届には、成人している証人2人の署名と押印が必要とされています。証人は、離婚する当事者2人が自分の意思で離婚することを確認した、という形で名前や住所、本籍、生年月日などを記入します。

多くの自治体では、日本国内に住む成人であれば、親族でも友人でも職場の人でも、法律上は誰でも離婚届の証人になることができるとされています。離婚の理由や慰謝料、親権などの細かい内容まで把握している必要はなく、「当事者が離婚する意思を持っていること」を確認して署名するのが一般的なイメージです。

また、証人になったからといって、離婚後の責任を負うわけではありません。離婚届の証人はあくまで形式的な役割であり、離婚の当事者ではないことも理解しておくと、頼む側としても少し気持ちが楽になるかもしれません。



離婚届の証人は、法律上は広く認められていますが、実際にお願いするとなると気をつかうものです。現実的な候補としては、次のような人たちが考えられます。

・親や兄弟姉妹などの親族
・学生時代からの友人やママ友
・信頼できる職場の同僚や上司
・日頃から付き合いのある知人

相談者さんの場合、ご両親は離婚に反対しているとのことなので、無理に頼む必要はありません。疎遠になっている兄弟姉妹や、気心の知れた友人に、まずは離婚の意思を伝えるところから始めてみるのも一つの方法です。

頼み方としては、「離婚届の証人になってほしい」といきなり切り出すのではなく、「離婚することになった」「離婚届の証人が2人必要で困っている」と状況を説明し、そのうえで「もし負担でなければ、証人欄に署名と押印をお願いできないか」と、相手が断りやすい形でお願いするとよいでしょう。

離婚の詳細をどこまで話すかは、相手との関係性によります。離婚理由や慰謝料、親権などの細かい事情まで必ずしも説明する必要はなく、「夫婦で話し合って協議離婚することになった」「役所に出す離婚届に証人が必要」といった概要だけでも、証人としての役割は果たしてもらえます。

また、証人欄の書き方や必要な印鑑(自治体によっては認印で足りる場合が多い)を事前に確認し、相手に負担がかからないように用紙やペン、返信用封筒などをこちらで用意しておくと、お願いしやすくなります。



どうしても家族や友人に離婚のことを知られたくない、頼める人が見つからないという場合には、専門家に離婚届の証人を依頼する方法もあります。

行政書士や司法書士、弁護士などの中には、「離婚届の証人代行」や「離婚届の証人サービス」といった形で、離婚届の証人になってくれる事務所もあります。インターネットで「離婚 届 証人 行政書士」などと検索すると、対応している専門家を見つけやすいでしょう。

専門家に依頼する場合のポイントとしては、以下のような点を確認しておくと安心です。

・費用はいくらか(証人1人あたりの料金、2人分のセット料金など)
・本人確認の方法(身分証の提示や面談の有無)
・離婚届の原本のやり取りの方法(郵送か対面か)
・個人情報や離婚の内容の取り扱いについての説明があるか

多くの場合、離婚の細かい事情まで話す必要はなく、「協議離婚をする予定で、離婚届の証人をお願いしたい」という程度の説明で足りることが多いようです。プライバシーに配慮して対応してくれる事務所もありますので、ホームページや口コミを確認し、信頼できそうな専門家を選ぶことが大切です。

また、自治体によっては、窓口で離婚届の書き方や証人欄について相談に乗ってくれることもあります。証人そのものを役所が紹介してくれるわけではありませんが、「どのような人が証人になれるのか」「記入の注意点」などを確認しておくことで、手続きへの不安が少し軽くなるかもしれません。



  • 離婚届の証人は、離婚する当事者の意思を確認して署名する、形式的な役割を担う人であり、成人であれば親族や友人、職場の人など、法律上は幅広くなることができます。離婚の詳細まで必ずしも説明する必要はなく、「協議離婚をすることになった」「離婚届の証人が2人必要で困っている」といった概要を伝えたうえで、相手が断りやすい形でお願いすることがポイントです。

    身近に頼める人がいない場合や、離婚のことを周囲に知られたくない場合には、行政書士や司法書士などの専門家に離婚届の証人を依頼する方法もあります。費用や手続きの流れ、個人情報の扱いなどを事前に確認し、自分が安心できる形で離婚届の証人を確保することで、離婚手続きを一歩前に進めていくことができるでしょう。

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