お悩み解決!無料相談ドットコム

遺言書が複数見つかった場合、どれが有効?

はじめての相続の無料相談なら

相続について教えてください。
遺言書が複数見つかった場合、どれが有効?

基本的には「一番新しい日付の、方式を満たした遺言書」が有効になります。ただし、内容が一部だけ新旧で食い違う場合は、その部分だけ新しい遺言が優先されることもあります。

複数の遺言書が出てきたときは、まず「日付」と「形式」を確認することが大切です。

遺言書が何通も見つかるとき、まず確認するポイントは次の3つです。

1. 日付の新しさ
– 遺言は、原則として「最後に書かれたもの」が優先されます。
– 日付が書いていない遺言書は、方式を満たさず無効になる可能性が高いです。
– 日付が複数ある場合は、もっとも新しい日付の遺言が基本になります。

2. 形式(方式)を満たしているか
代表的な遺言の形式は次の3つです。
– 自筆証書遺言:全文・日付・氏名を本人が自筆し、押印しているもの
– 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成したもの
– 秘密証書遺言:内容は秘密のまま、公証役場で「遺言があること」だけを証明してもらうもの

このルールに合っていないもの(ワープロで作成した自筆証書遺言、日付がないもの、署名押印がないものなど)は、無効と判断されることがあります。

3. 内容の重なり方
– 新しい遺言書が、前の遺言書を「全部取り消す」と書いていれば、新しい遺言だけが有効になります。
– 新しい遺言が一部の内容だけを書き換えている場合は、その部分だけ新しい遺言が優先され、それ以外の部分は古い遺言が生きることもあります。

【実務上の整理の流れイメージ】
1. 見つかった遺言書をすべて集める
2. それぞれの日付と形式(自筆・公正証書など)を確認する
3. 方式を満たしていないものがないか確認する
4. 一番新しい有効な遺言書の内容を基準にし、古い遺言と矛盾する部分を整理する
5. 自筆証書・秘密証書遺言がある場合は、家庭裁判所で「検認」が必要か確認する

このように、「一番新しいものだけ見ればよい」と単純に決めつけず、日付・形式・内容の重なり方を丁寧に確認することが重要です。

複数の遺言書があると、相続人同士の解釈の違いからトラブルになりやすくなります。

よくあるトラブル例として、次のようなものがあります。

1. 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が両方ある
– 公正証書遺言の方が形式的に安心なため、「必ず公正証書が優先」と誤解されがちですが、法律上は「日付が新しい方」が優先です。
– たとえば、古い公正証書遺言と、新しい自筆証書遺言がある場合、新しい自筆証書遺言が有効になることがあります。

2. 日付があいまい・抜けている
– 「令和◯年春ごろ」など、日付が特定できない書き方だと、遺言自体が無効と判断されるおそれがあります。
– 年月日は「◯年◯月◯日」と特定できる必要があります。

3. 一部だけ書き換えたつもりが、全体の解釈が問題になる
– 「長男に自宅を相続させる」という古い遺言のあとに、「長女に預金を相続させる」とだけ書いた新しい遺言が出てきた場合、
– 自宅については古い遺言が生きるのか
– 新しい遺言で古い遺言が全部取り消されたのか
など、解釈が分かれて揉めることがあります。

4. 一部の相続人だけが遺言書を持っていて、他の相続人に見せない
– 有利な内容の遺言だけを出して、不利な内容の遺言を隠すケースもトラブルの原因です。
– 後から別の遺言が見つかると、遺産分けをやり直す必要が出てくることもあります。

5. 検認をしないまま遺産分けを進めてしまう
– 自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所の「検認」が必要です(※公正証書遺言は不要)。
– 検認前に勝手に開封したり、内容に従って手続きを進めてしまうと、後で無効を主張されたり、手続きがやり直しになることがあります。

複数の遺言書が見つかったときは、感情的に「自分に有利なものだけ」を採用しようとせず、次のように冷静に進めることが大切です。

1. 遺言書を勝手に処分・改ざんしない
– 不利な内容の遺言書を隠したり破棄したりすると、後で発覚したときに大きなトラブルになります。
– 見つかった遺言書は、すべて保管し、相続人全員で共有するようにしましょう。

2. 自筆証書・秘密証書遺言は「検認」の要否を確認する
– 封がしてある自筆証書遺言を勝手に開けず、家庭裁判所での手続きが必要か確認します。
– 検認は「遺言の有効・無効を決める手続き」ではなく、「内容や存在を確認して記録に残す手続き」です。この点も理解しておくと混乱が少なくなります。

3. 日付・形式・内容を一覧にして整理する
– いつ書かれた遺言か
– どの形式の遺言か(自筆・公正証書など)
– どの部分が互いに矛盾しているか
を紙に書き出して整理すると、どの遺言がどの範囲で有効になりそうか、全体像が見えやすくなります。

4. 相続人同士だけで決めつけない
– 「公正証書だから絶対」「新しい方だけ見ればいい」など、思い込みで判断すると、後から無効主張ややり直しが発生するおそれがあります。
– 不明点が多いときや、金額が大きいとき、相続人同士の関係が悪いときは、早めに法律の専門知識を持つ窓口(法律相談窓口、法テラス、市区町村の無料相談など)で相談し、第三者の意見を聞くと安心です。

5. 早めに全員で話し合う場を持つ
– 遺言の有効性や解釈に疑問がある場合でも、相続人同士が情報を共有し、話し合いの場を持つことが重要です。
– 感情的な対立が強い場合は、第三者に同席してもらうなどして、冷静に話し合える環境を整えましょう。

複数の遺言書があるケースは、少しの解釈の違いで大きな争いになりがちです。早い段階で情報を整理し、必要に応じて公的な相談窓口などを活用しながら、納得できる形で遺産分けを進めていくことが大切です。

1人で抱えるほど、問題は静かに大きくなります。専門家につながる窓口として無料相談してみませんか?


相続無料相談

無料相談の流れ

1.無料相談する

 

無料相談フォームから、ご相談内容等の必要事項を登録ください。無料で登録頂けます。

2.専門家から連絡

 

ご相談者のお住まいエリア、ご相談内容に適した各種専門家よりご連絡させて頂きます。

3.解決にむけて

 

弁護士・司法書士などの専門家に、あなたの悩みを相談しながら一緒に解決していきましょう。

    必須あなたの状況

    必須相談内容に近いもの【複数選択可】

    必須ご相談内容

    必須あなたの性別

    必須あなたの年齢層

    必須郵便番号

    任意都道府県

    任意ご住所

    必須名前

    必須名前(ふりがな)

    必須メールアドレス

    必須電話番号


    本サービスは、入力いただきました内容を相談することができる専門家窓口を無料でご案内しております。
    依頼内容に対し、対応可能な専門家から、ご登録頂きました電話・メールアドレス宛てに折返しご連絡させて頂くサービスとなりますので、ご登録内容はお間違いない様お願いいたします。