親子関係におけるDV(家庭内暴力)は、殴る・蹴るといった暴力だけでなく、言葉や無視など目に見えにくい形でも起こります。この記事では、親子間DVの基本的な考え方と、日本の法律による保護の枠組みをやさしく解説します。
親子関係におけるDVの理解と法律枠組みを知ることは、自分や子どもを守るための第一歩になります。
親子関係の問題は「しつけ」「家庭の事情」と片づけられやすく、DVだと気づきにくいことが多いです。そのため、被害を受けていても「親だから我慢すべき」「子どもだから仕方ない」と思い込み、相談をためらってしまう方も少なくありません。親子関係におけるDVの理解と法律枠組みを知っておくことで、どこからが虐待やDVにあたるのか、自分や子どもを守るためにどのような支援や法的手続があるのかを早めに把握することができます。知識があることで、いざというときに迷わず相談しやすくなるという大きなメリットがあります。
まずは、親子関係におけるDVとは何か、その基本的な意味と法律上の位置づけを確認します。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、家庭内や親しい関係の中で行われる暴力や支配行為を指す言葉です。親子関係におけるDVには、身体的虐待(殴る・蹴るなど)だけでなく、暴言や人格否定などの心理的虐待、食事を与えない・病院に連れて行かないといったネグレクト(育児放棄)も含まれます。日本では、配偶者間のDVは「配偶者暴力防止法」、子どもへの虐待は「児童虐待防止法」などで保護の枠組みが定められています。これらの法律により、児童相談所や警察、家庭裁判所が介入し、子どもや被害者を守るための措置をとることができる仕組みがあります。
親子関係におけるDVには、よくある誤解や思い込みがあり、それが相談の妨げになることがあります。
「親が怒って手をあげるのはしつけだからDVではない」「子どもも悪いことをしたのだから仕方ない」と考えてしまう方は少なくありません。しかし、しつけと称しても、繰り返し叩く、長時間怒鳴り続ける、人格を否定するような言葉を浴びせる行為は、法律上は虐待やDVとして扱われる可能性があります。また、「家庭のことは外に言ってはいけない」「相談したら親が逮捕されるのでは」と不安に思う方もいますが、実際には、児童相談所や相談窓口は、まず安全の確保や支援を優先し、状況に応じて段階的に対応していく仕組みがあります。早めの相談が、親子双方を守ることにつながる場合も多いです。
親子関係におけるDVが疑われる場合、どのような流れで相談や法的な保護が進むのか、基本的なステップを見ていきます。
親子関係におけるDVや虐待が疑われるときは、まず市区町村の相談窓口、児童相談所、警察、DV相談窓口などに連絡する方法があります。相談では、現在の状況やこれまでの経緯を聞き取り、安全の確保が最優先で検討されます。必要に応じて、一時保護(子どもを一時的に安全な場所で保護する措置)や、加害者からの接近を制限するための警察への通報、家庭裁判所での保護命令申立てといった法的手続が検討されます。その後、福祉機関や学校などと連携しながら、親子の生活再建や支援の方針が話し合われます。すべてを一度に決めるのではなく、状況を見ながら段階的に進めていく流れが一般的です。
親子関係におけるDVの問題に向き合う際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
DVや虐待の状況を一人で判断しようとすると、「自分が大げさに考えすぎているのでは」と迷いがちです。しかし、親子関係におけるDVの理解と法律枠組みは複雑で、ケースごとに適切な対応が異なります。また、加害者が相談を妨げたり、被害者に罪悪感を抱かせたりすることもあり、冷静な判断が難しくなることがあります。できるだけ早い段階で、匿名でも利用できる公的相談窓口や専門家に状況を話し、第三者の視点から助言を受けることが望ましいです。証拠になりうるメモや写真、診断書などは、無理のない範囲で保管しておくと、後の法的手続で役立つ場合があります。
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