この記事を読んで分かること
まず「浮気」や「不倫」は各々の感覚で曖昧な言葉として一般的に使われていますが、離婚や慰謝料を請求するためには、法律(民法)上で「不貞行為」という不法行為の証拠が必要です。
不貞行為とは、婚姻関係の相手(結婚している相手)や内縁関係の相手がいるにも関わらず、別の人と肉体関係と持つことを言います。
ですので、「夫が風俗に行ったから浮気だ!」「妻が他の男と手をつないだから浮気だ!」と会話には出ますが、法的な不貞行為とはみなされず、離婚事由や慰謝料請求の対象にはならない可能が高いことを知っておきましょう。
これらのことから、この記事では以下2つのポイントから不貞(浮気)の証拠をまとめます。
また、こららの証拠は複数あった方が有利になりますので、出来る限り多く準備することをおすすめします。
また、浮気相手へ慰謝料請求する場合には、浮気相手も弁護士を立てる場合も多いため、あなたが証拠を集める際に違法行為をしないよう十分に気をつけましょう。
調査のプロである興信所(こうしんじょ)や探偵会社による調査報告書は、最も有力な証拠となる可能性が高いです。
2005年より探偵業法という規制が設けられ、これらの事業を営む場合は公安委員会(警察署)に届け出の提出が必要になっています。
そのため探偵事務所には「探偵届出番号」が発行されていますので、利用の際にはこの番号があるか確認しておくと良いでしょう。
有力な証拠が獲得できますが、浮気の調査費用は発生しますので、調査費用が発生してでも「離婚したい」「慰謝料をとりたい」ようなメリットがある場合の利用をおすすめします。
浮気の慰謝料についてはこちらの記事↓をご参照ください。
浮気相手とのメールやLINE、SNSのメッセージについても、不貞関係(肉体関係)の証拠になりえるものが必要です。
例えば、
などの内容は宿泊、肉体関係が疑わしいことが分かり証拠として有用です。
これらより弱く、
などは宿泊、肉体関係の疑いは薄くなりますが、裁判の証拠として提出した場合などに、相手が不貞を認めるケースもあります。
こちらも「2.メールやLINE、SNSの履歴」と同様に、不貞関係(肉体関係)の証拠になりえるものが必要です。
とはいえ、肉体関係を示す証拠音声を残すことは現実的には難しいと思います。
ですので、補足の証拠として浮気相手との通話明細を残すことで、相手との親密性、交際を示すことが可能な場合もあります。
ラブホテルに出入りする写真などが複数回(複数日)あると客観性が高く、信頼出来る証拠となります。
また芸能人の不倫などが記事となるような、どちらかの自宅で夜から朝にかけて滞在したことを証明する写真も不貞行為の証拠になりえます。
さらには、携帯に相手との性行為を示すような写真や動画についてももちろん不貞の証拠になります。
いずれも日時が分かるように証拠を残しましょう。
夫・妻もしくは浮気相手が不貞の事実を認めた書面や録音データも有効な証拠になります。
ですので、法的に有効的な証拠がない場合は、疑い材料で相手を問いつめ自白を促し、それを録音、もしくは書面にする方法もあります。
ただし、脅迫になるような事をして自白させることは違法ですので気をつけましょう。
特に浮気相手に慰謝料請求する場合、相手は弁護士を立てるケースも多いので冷静に自白を促すことを心がけてください。
浮気の慰謝料を請求する場合は、不貞行為の期間も慰謝料金額に影響するのでしっかり聞き取りし証拠を残しておきましょう。
2人で宿泊したことが疑われるビジネスホテル、シティホテルの領収書や、ラブホテルの領収書は不貞を決定づける証拠の1つです。
ただし、浮気相手の証明にはならないので他の証拠も必要になります。
このような領収書をとっている場合は少ないでしょうが、クレジットカードの明細などには残っていることが多いです。
またETCカードの利用履歴についても補足的な行動証明になります。
これらについては法的証拠というより、浮気の事実を確実にするための補足的な証拠として見つけた場合は他の証拠獲得に動きましょう。
手帳やカレンダーに法的証拠がある事は期待できませんが、探偵に浮気調査を依頼する場合には調査日の指定が必要です。
「浮気が疑われる日」の特定には手帳やカレンダーが有効となります。
浮気、浮気慰謝料請求、離婚などについてご不明点、具体的にすすめたいけど分からない方は、お気軽に専門家へ無料相談をしてみてください。