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親の借金が不安で相続放棄を検討中ですが、手続きの進め方が分かりません|相続の無料相談事例

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50代会社員です。先日、地方で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。葬儀が一段落したところで、父の通帳や書類を整理していたところ、消費者金融からの督促状やカードローンの明細が見つかり、かなりの借金があることが分かりました。

私は実家を継ぐ予定もなく、父の財産といえば古い持ち家と少しの預貯金くらいだと思っていたのですが、借金の額を考えると、相続するとマイナスになってしまうのではないかと不安です。兄弟はおらず、母はすでに他界しているため、私が一人で対応しなければなりません。

インターネットで調べると「相続放棄」という手続きがあることを知りましたが、相続放棄の手続きには期限があるとか、家庭裁判所に申し立てが必要だとか、専門用語が多くてよく理解できていません。相続放棄をすると父の家や預金も一切受け取れないという話もあり、本当に相続放棄をすべきなのか迷っています。

相続放棄の手続きの流れや、いつまでに何をすればいいのか、また自分でできるのか、それとも弁護士や司法書士に依頼した方がいいのかなど、基本的なことから教えていただきたいです。相続 放棄 手続きについて、注意点も含めて分かりやすく知りたいと思っています。



親の借金が見つかったとき、「このまま相続して大丈夫なのか」「相続放棄をした方がいいのか」と不安になる方は少なくありません。相続放棄は、一定の期限内に家庭裁判所で手続きを行う必要があり、流れや注意点を理解しておかないと、思わぬ負担を抱えてしまう可能性もあります。ここでは、相続放棄の基本的な考え方と、相続放棄の手続きの進め方について、順を追って整理していきます。


相続放棄の手続きに進む前に、まずは亡くなった方の財産と負債の全体像をできる範囲で把握することが大切です。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになるため、慌てて決めてしまうと「実はプラスの方が多かった」という可能性もゼロではありません。

具体的には、次のような点を確認していきます。
・通帳や定期預金証書、証券会社の書類などから預貯金や有価証券の有無を確認する
・不動産の権利証や固定資産税の通知書から、土地や建物の有無と評価額の目安を把握する
・クレジットカード、カードローン、消費者金融、銀行ローンなどの明細や督促状から、借金の種類とおおよその残高を確認する
・連帯保証人になっていないか、契約書や郵便物を確認する

この段階では、正確な金額まで分からなくても構いませんが、「プラスとマイナスのどちらが多そうか」「借金の規模はどの程度か」をイメージできるようにしておくと、相続放棄をするかどうかの判断材料になります。

また、相続放棄には原則として「相続があったことを知った日から3か月以内」という期限(熟慮期間)があるため、相続財産の調査もできるだけ早めに始めることが重要です。調査に時間がかかりそうな場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあるため、早い段階で専門家に相談しておくと安心です。



相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行う形で進めます。一般的な相続 放棄 手続きの流れは次の通りです。

1. 管轄の家庭裁判所を確認する
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が手続き先になります。裁判所のホームページで確認できます。

2. 相続放棄申述書の作成
家庭裁判所の窓口でもらうか、裁判所のウェブサイトからダウンロードした書式に必要事項を記入します。相続人の氏名・住所、亡くなった方との続柄、相続放棄をする理由などを記載します。

3. 必要書類の準備
一般的には、次のような書類が必要になります。
・亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票
・亡くなった方の戸籍(出生から死亡までの一連のものが必要な場合もあります)
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・収入印紙(申述手数料)と郵便切手
家庭裁判所によって細かな指定が異なることがあるため、事前に確認しておくとスムーズです。

4. 家庭裁判所へ提出
相続放棄申述書と必要書類を、家庭裁判所の窓口に持参するか、郵送で提出します。

5. 家庭裁判所からの照会への回答
提出後、家庭裁判所から「照会書」が送られてくることがあります。相続放棄の意思が本当にあるのか、すでに財産を処分していないかなどについて、書面で回答します。

6. 相続放棄申述受理通知書の受け取り
家庭裁判所で相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これにより、法的に相続放棄の効力が生じます。

自分で相続放棄の手続きを行うことも可能ですが、書類の集め方や記載内容に不安がある場合や、相続人が複数いて関係が複雑な場合は、弁護士や司法書士に依頼する方法も検討できます。専門家に依頼することで、期限の管理や債権者への対応なども含めてサポートを受けられる点がメリットです。



相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになります。この点を理解したうえで、相続放棄を選択するかどうかを検討することが大切です。

主な影響と注意点は次の通りです。

・プラスの財産も受け取れない
相続放棄をすると、預貯金や不動産、家財など、プラスの財産も相続できません。「借金だけ放棄して家だけ欲しい」ということはできないため、事前に財産の全体像を確認しておく必要があります。

・次の順位の相続人に権利が移る
あなたが相続放棄をすると、次の順位の相続人(兄弟姉妹や甥・姪など)に相続権が移る可能性があります。そのため、他の親族にも借金の存在や相続放棄の意向を共有し、必要に応じて一緒に手続きを検討することが望ましいです。

・相続財産を処分すると相続放棄が認められないことがある
相続放棄をする前に、不動産を売却したり、預金を引き出して使ってしまったりすると、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が認められない場合があります。葬儀費用の支払いなど、やむを得ない支出については事情が考慮されることもありますが、判断が難しい場合は、相続 放棄 手続きに詳しい専門家に早めに相談した方が安心です。

・期限を過ぎると原則として相続放棄はできない
相続放棄には、原則として3か月という期限があります。この期間を過ぎてしまうと、特別な事情がない限り、相続放棄は認められにくくなります。借金の存在に気づいた時点で、早めに家庭裁判所や専門家に相談し、手続きのスケジュールを立てることが重要です。

相続放棄は、借金から身を守るための有効な手段ですが、一度行うと原則として撤回できません。相続放棄の手続きの流れや影響を理解したうえで、自分や家族にとって最も負担の少ない選択肢を検討していくことが大切です。



  • 親の借金が判明したとき、相続放棄を検討するのは自然な流れですが、相続放棄の手続きには期限やルールがあり、事前の確認が欠かせません。まずは財産と借金の全体像を把握し、そのうえで家庭裁判所での相続放棄の手続きの流れと必要書類を確認します。相続放棄をするとプラスの財産も含めて一切相続しないことになり、次の順位の相続人に権利が移るなどの影響もあるため、家族や親族とも情報を共有しながら慎重に判断することが大切です。不安がある場合は、相続 放棄 手続きに詳しい弁護士や司法書士に早めに相談し、自分に合った対応方法を一緒に考えてもらうと安心です。

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